第1章 総 則
第1条(名称)本会は愛知県立瀬戸西高等学校同窓会「陶西会」と称する。
第2条(事務局)本会の事務局は愛知県立瀬戸西高等学校内に置く。
第3条(目的)本会は会員相互の親睦をはかり併せて母校との連絡を保ち、
その発展を期することを目的とする。
第4条(事業)本会は前条の目的を達するために、次の各号の事業を行う。
会報等の発行
会員の懇親
母校への支援
その他前条の目的を達するために必要と認められる事業
第2章 会 員
第5条(会員)本会は次の各号の会員により構成する。
(1)正会員 愛知県立瀬戸西高等学校卒業生
(2)特別会員 愛知県立瀬戸西高等学校職員および旧職員
第3章 会 議
第6条(総会)総会は全会員により構成する。
2.総会は本会の最高決議機関とする。
3.定期総会は、3年に1回開催する。ただし、会長は必要に応じて
臨時総会を開くことができる。
4.総会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長
の決するところとする。
第7条(理事会)理事会は全理事により構成する。
2.理事会は本会の重要事項決定機関とする。
3.理事会は本会の重要事項を決定するため、理事長が必要に応じて
開く。ただし、会長の要請がある場合は、いつでも開くことができる。
第8条(役員会)役員会は全役員により構成する。
2.役員会は本会の常務運営機関とする。
3.役員会は総会の決議および理事会の決定に基づいて本会を運営する
ため、会長が随時開く。
第9条(常任委員会)常任委員会は役員会の議決に基づいて設置し、その
委託業務にあたる。
第10条(幹事会)幹事会は各卒業年度毎の会員の連絡業務等にあたるため
必要に応じて開く。
第4章 役 員
第11条(構成)本会は次の各号の役員を置き、任期を各3年とする。ただ
し、再選を妨げない。
(1)会 長 1名 理事会で選考し、総会において決議する。
(2)副会長 2名 理事会で選考し、総会において決議する。
(3)理事長 1名 理事会において互選する。
(4)副理事長 2名 理事会において互選する。
(5)書 記 2名 会員の中から会長が委嘱する。
(6)会 計 2名 会員の中から会長が委嘱する。
(7)各常任委員会委員長 各常任委員会において互選する。
第12条(会長の職務)会長は本会の代表として、本会の計画ならびに事業
および財政について、すべての責任を負う。また、役員会の長とし
て、その運営を司る。
2.会長は会員の中から書記・会計・常任委員を委嘱する。
第13条(副会長の職務)副会長は会長を補佐する。ただし、会長が不在ま
たは、執務不能の場合は、これに代ってすべての職務を執行する。
第14条(理事長の職務)理事長は理事会の運営を司る。また、総会におけ
る議長を兼任する。
第15条(副理事長の職務)副理事長は理事長を補佐する。ただし、理事長
が不在または、執務不能の場合は、これに代って職務を執行するこ
とができる。
第16条(書記の職務)書記は総会・理事会・役員会の議事録を作成および
保管し、その他本会に関する文書類等を取扱う。
第17条(会計の職務)会計は本会の資産を保管し、会計業務を司る。
第18条(各常任委員会委員長の職務)各常任委員会委員長は各常任委員会
の運営を司る。
第5章 理 事
第19条(選出)理事は各卒業年度毎に3名をその年度の幹事から選出する。
第20条(任期)理事の任期は終身を原則とする。ただし、辞任に際しては
後任を推薦し、理事会の承認を得る。
第21条(職務)理事は各幹事との連絡を密にし、各年度会員の実態を掌握
し、その連絡網の維持に務める。
第6章 幹 事
第22条(選出)幹事は各卒業年度のクラス毎に2名をクラス会員から選出する。
第23条(任期)幹事の任期は終身を原則とする。ただし、辞任に際しては
後任を推薦し、その卒業年度の幹事会の承認を得る。
第24条(職務)幹事は各クラス会員との連絡を密にし、その実態を掌握す
ることに務める。
第7章 監 査 役
第25条(選出)監査役は理事の中から2名を総会において選出する。
第26条(任期)監査役の任期は3年とする。ただし、再選を妨げない。
第27条(職務)監査役は本会の業務執行および会計を監査する。
2.監査役は役員会に出席し、意見等を述べることができる。
第8章 顧問および名誉顧問
第28条(顧問)顧問は歴代会長とする。
2.顧問は会長の要請に応じ、役員会に参画する。
第29条(名誉顧問)名誉顧問は歴代校長とする。
第9章 財 政
第30条(収入)本会の収入は次の各号とする。
入会金
会費
寄付金
資産から生じる果実
その他の収入
第31条(入会金)正会員は入会時に別に定める額の入会金を納めなければならない。
第32条(会費)会員は別に定める額の会費を納める。
第33条(支出)本会の支出は総会において決議された予算に基づいて行う。
ただし、役員会の承認があれば必要に応じて支出を行うことができる。
第10章 雑 則
第34条(事業等の年度)本会の事業年度および会計年度は、3か年を1期とする。
2.前項に定める3か年は昭和60年4月1日から昭和63年3月31
日までとし、以後これに準じて行う。
第35条(改正)本会の会則に改正の必要があると認められる場合は、会員
有志が改正案を書面にて役員会に提出し、審議の上、総会において決議する。
第36条(会員への周知)本会の事業等は総会もしくは会報またはその他の
方法をもって、会員へ周知する。
第37条(規則等への委任)本会の運営上、必要があると認められる場合は、
理事会において別に規則等を定めることができる。
附 則
本会則は、昭和56年 3月 2日より施行する。
本会則は、昭和60年 8月18日に一部改正し、施行する。
本会則は、平成 9年 8月10日に一部改正し、施行する。
本会則は、平成12年 8月27日に一部改正し、施行する。